ドバイを含むUAE(アラブ首長国連邦)では、2023年6月から法人税が導入されました。
UAEフリーゾーン法人に関しては、2023年6月に入ってから、連邦法Cabinet Decision No.55 of 2023が発動され、フリーゾーン法人に対する法人税の適用方法が発表されています。
UAEフリーゾーン法人に関しては、2023年6月に入ってから、連邦法Cabinet Decision No.55 of 2023が発動され、フリーゾーン法人に対する法人税の適用方法が発表されています。
この記事を書いている2023年6月時点での情報、知っておくべき事項などについてこのページに既述します。
尚、このページはすでにUAEにフリーゾーン法人を設立した方、またはフリーゾーン法人の設立を検討している方に向けた内容です。
このページは新たな情報が入り次第、随時アップデートしていく予定です。
尚、このページはすでにUAEにフリーゾーン法人を設立した方、またはフリーゾーン法人の設立を検討している方に向けた内容です。
UAEフリーゾーン法人の法人税適用に関しては、以前から公に噂されていた「オンショア業務を行わなければ0%」は完全に覆され、ほとんどのフリーゾーン法人も9%の対象となる、多くの外国籍企業にとっては残念な内容になっております。以下、詳細をご確認下さい。
UAEフリーゾーン法人に対する法人税(CT)適用のキーポイント
- 売り上げの額に関係なく、全てのフリーゾーン法人がFTA(UAE国税庁)に登録する必要あり
- 法人税率:9%(Qualifying Free Zone Personであることを証明すれば0%)
- 年間の純利益(Net Profit)に課される
- 課税は、AED375000(およそ1170万円)を超える額から対象となる(年間の売り上げが、AED375000(およそ1170万円)以下のビジネスには課されない)
- 2023年6月から導入予定(例えば、12月末が会計年度末の場合は2024年1月から対象)
- 2026年末までの時限処置で、売り上げがAED 3 Million以下の小規模法人は0%納税の処置が受けられる
Qualifying Free Zone Personとは
Qualifying Free Zone Personであれば、0%法人税のベネフィットを受けられます。(ただし一般的に多くのフリーゾーン法人はこれに該当しません。)
Qualifying Free Zone Personは以下の条件です。
- UAE国内のフリーゾーンに設立されている法人であること
- 経済的実態要件(ESR)を満たしていること
- Qualifying Incomeに該当する収入がほぼ全てであること(Qualifying Income以外が、全売り上げの5%未満かつAED 5 Million未満であればOK)
Qualifying Free Zone Personであることを証明するためには、「会計監査法人による監査」が必須となります。
多くのフリーゾーン法人にとってはQuialifying Incomeの内容が関心の的だったわけですが、残念ながらQualifying Incomeの適用範囲は非常に狭いものとなりました。
詳しくは次の項目へ↓
Qualifying Incomeとは
フリーゾーン法人において、売り上げのほぼ全てがQuialifying Incomeに該当する場合は、Qualifying Free Zone Personと見なされ、法人税0%を享受できます。
- UAEのフリーゾーン(自社が所在する以外のフリーゾーンも含む)からのExcluded Activityを除く全ての業務による収入はQualifying Income
- UAEオンショア、およびUAE国外の収入(日本の顧客を含む)はQualifying Incomeとは見なされません
- Qualifying Activityに該当する業務であれば、フリーゾーン以外へのサービス提供であってもQualifying Incomeと見なされる
多くのフリーゾーン法人にとってのポイントは、(日本を含む)UAE国外の顧客からの収入はQuialifying Incomeとは見なされない、例えば日本の顧客相手の業務をUAEフリーゾーンで行っているフリーゾーン法人は法人税9%の納税となる、という事です。
Qualifying ActivityとExcluded Activity
フリーゾーン法人以外へのサービスの提供であっても、以下の業務に該当する場合は、Qualifying Incomeと見なされます。
Qualifying Activityに該当する業務は以下です。
- フリーゾーン内の製造業
- フリーゾーン内のプロセス業(パッケージプロセス等)
- 持株会社
- 船のオーナーシップ、オペレーション会社
- 再保険サービス
- 投資ファンド
- ウェルスマネージメント業
- ヘッドオフィス、ヘッドクォーター
- 財務および財務サービス
- 航空機リース
- Designated Zone内(ドバイでは、Jebel Ali Free Zone、Dubai Airport Free Zoneが該当)でのディストリビューション業
- ロジスティックス
- 上記業務の補助的業務全般
一方、Excluding Activityとして挙げられているものには以下があります。
(Excluding Activity=フリーゾーン間取引であってもQualifying Incomeと認められない取引)
- 個人に対するサービスでQualifying Activityに該当しないもの
- 銀行業
- 保険業
- Finance and Leasing activities
- フリーゾーン内の商業不動産以外の不動産のオーナーシップ
- 知的財産資産のオーナーシップ
- 上記業務の補助的業務全般
De Minimis Requirementと小規模ビジネス救済
Quialifying Activity以外の業務で、フリーゾーン以外(オンショア&UAE国外)へサービスを提供する場合、その業務が売り上げ全体の5%未満(かつAED 5 Million未満)であれば、Qualifying Free Zone Personとして認められます。
また、年間売り上げがAED 3 Million以下であれば2026年までは免税(法人税0%)です。
フリーゾーン法人における法人税納税の実例/シナリオ
ここでは、フリーゾーン法人が、0%納税か、9%納税か、または小規模ビジネス救済で申請するか、を判断するアセスメントのために、よくあるケース/シナリオをシンプルな例にして説明します。
(1)年間売り上げ: AED 5 Million、純利益:AED 2 Million、顧客全体のうち5%以上が日本を含むUAE国外の法人
この場合、納税は9%です。
納税額の対象となるのは、経費を除いたAED 2 Millionに課されますが、AED375000までは免税のため、
AED 1,625,000 x 0.09(9%)= AED146,250の納税
(2)年間売り上げ:AED 2.5 Million、純利益:AED 2 Million、顧客全体のうち5%以上が日本を含むUAE国外の法人
この場合、納税は9%ですが、2026年までは「売り上げ:AED 3 Million以下に適用される小規模ビジネス救済措置」が受けられ、納税額はゼロ、2027年以降は以下の納税額が発生する見込みです。
納税額の対象となるのは、経費を除いたAED 2 Millionに課されますが、AED375000までは免税のため、
AED 1,625,000 x 0.09(9%)= AED146,250の納税(2027年以降)
(3)年間売り上げ:AED 5 Million、純利益:AED 2 Million、顧客全体のうち95%以上がフリーゾーン法人の顧客
この場合、監査を行い、Qualifying Free Zone法人として認められれば法人税は0%です。
(4)年間売り上げ:AED375000以下(全く無し、を含む)
納税は0%、納税額ゼロですが、上記の1〜3のシナリオと同様にFTAに登録し、申告を毎年行う義務はあります。
ブックキーピングの必要性
法人税の導入により、売り上げがAED375,000以下のフリーゾーン法人であっても、法人税の対象とならない証明が必要となるため、今後は全ての会社においてブックキーピングは必須です。
ブックキーピングは、小さい会社であれば自分で行っても良いし、誰かしら専門のスタッフを雇うことも考えられます。不要なペナルティを避けるため、正しい方法でこれを行うことは非常に重要です。(弊社ワイズコンサルタンシーはAccounting&Bookkeepingの業務ライセンスを取得しております。)
主な保管しておくべき書類
ブックキーピングは、小さい会社であれば自分で行っても良いし、誰かしら専門のスタッフを雇うことも考えられます。不要なペナルティを避けるため、正しい方法でこれを行うことは非常に重要です。(弊社ワイズコンサルタンシーはAccounting&Bookkeepingの業務ライセンスを取得しております。)
主な保管しておくべき書類
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